仙台市では火災以外の災害により、建物などに被害を受けた場合、「罹災証明書」または「罹災届出証明書」を発行してもらうことができます。火災以外というのは、災害対策基本法で規定されている暴風・竜巻・豪雨・洪水・地震・津波・噴火などの異常な自然現象による災害を指します。
(火災によるものについては、各消防署で発行してもらうことになります)
手続きに必要なもの
罹災証明書などの発行を受けるには、各区役所・総合支所での申請が必要です。
二親等以外の人が申請する場合は委任状が必要になります。
申請書の他に、申請には必要なものは以下のとおり。
(1)本人確認書類
個人として申請する場合は運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなどの官公署発行の写真付の本人確認書類が必要です。
法人として申請する場合は、社員証などが本人確認書類となります。
(2)被害状況が分かる写真
可能な場合に準備できれば良いものですが、あると申請がスムーズに行えます。
この被災状況の写真ですが、状況を伝え許可申請を得るためのものになるので以下のようなポイントを抑えて撮影すると良いです。
(4面とも撮影)2.被害の規模(大きさ)がわかるように撮影
(メジャーを使って浸水した深さを撮影、ヒビや破損の規模がわかるように比較対象となるもの(靴など)を沿えて撮影、など)3.遠景、近景どちらも撮影
(周辺もうつるように撮影)
被災してしまうと頭が回らない場合も多いですが、写真の撮影はできる限りしておいた方が良いです。
(3)委任状
これについては、申請する本人や同居親族等以外の人が申請する場合のみ必要なものです。
代理人の氏名等を記載する他、当然ながら委任する側の押印も必要になります。
申請には期限があるので注意!
基本的には、災害発生から2か月以内が「罹災証明書」「罹災届出証明書」の申請期限になります。
一定規模以上の災害が発生した場合は、申請期限が延長される場合もあります。その場合は、ホームページ・市政だよりなどでお知らせが出ます。
また、仙台市が災害の発生を確認できない場合には「罹災証明書」「罹災届出証明書」の申請受付はできません。(勝手に「災害で被害を受けたから証明書を発行してほしい」と言って証明書を発行してもらうことはできないということですね)
ただし、被害状況を撮影した写真などで災害の発生と建物の被害状況が確認できる場合には申請を受付てもらえる場合もあるとのこと。
※「罹災証明書」の発行には、建物の被害を目視で確認できることが必要。適切な調査が実施できるよう、早期に申請する必要があります。
そもそも罹災証明書とは?
罹災証明書(りさいしょうめいしょ)は、災害による被害の程度を証明する書面のことです。
災害による被害に遭った際に申請することで、住んでいる家の被害状況を調査してもらい「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」のように被害状況を認定してもらうのです。
そしてこの証明書は、罹災者が様々な支援を受ける際に必要となる場合が多いです。
【支援の例】
・支援金が給付される(被災者生活再建支援金、義援金など)
・各種融資が受けやすくなる
・税金、保険料、公共料金などの減免や猶予
・災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理
これらの支援をどの程度するべきかと行った判断材料として利用されるのが、罹災証明書というわけです。
これに似たものに「罹災届出証明書」があります。
罹災証明書は調査してから発行されるものです。そのため、発行までに一週間以上はかかることが多いです(もっと長い場合もあります)。
そのため「もっと早く証明書が必要だ」という時のために罹災届出証明書があるわけです。
これは「罹災証明書を申請しましたよ」ということを証明するものです。申請したことを証明するためのものなので、申請すれば即日発行されます。これがあることで、先ほどの各種支援が受けられる可能性が高まる場合もあります。
担当部署の一覧
仙台市の申請受付は各区役所・総合支所で行います。
担当課 | 電話番号 |
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青葉区役所税務会計課 | 022-225-7211(代表) |
宮城総合支所税務住民課 | 022-392-2111(代表) |
宮城野区税務会計課 | 022-291-2111(代表) |
若林区税務会計課 | 022-282-1111(代表) |
太白区税務会計課 | 022-247-1111(代表) |
秋保総合支所税務住民課 | 022-399-2111(代表) |
泉区税務会計課 | 022-372-3111(代表) |
罹災証明書について直接聞くことがある場合はこちら↓↓
担当課 | 電話番号 |
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財政局税制課 | 022-214-8622(直通) |
【参考】
火災以外の災害による「罹災証明書」・「罹災届出証明書」について|仙台市
災害に係る住家の被害認定|内閣府